2021-11-23
最近「負動産」という言葉をよく見聞きするようになりました。
もしかして自分が所有しているのも負動産なのでは、と気になっている方もいるのではないでしょうか?
今回は、不動産売却するのが難しいといわれる負動産の概要や問題点をご紹介したあとに、処分方法として考えられる相続放棄と売却について解説します。
札幌市や北広島市、江別市などで負動産にお困りの方は、ご参考にしてください。
\お気軽にご相談ください!/
近年なにかと話題になる「負動産」とはどのようなものなのか、所有しているとなにが問題なのかを解説します。
負動産とは、所有しているだけで「負」、つまり資産がマイナスになる不動産を指す言葉です。
マイナスになる理由としては、以下のような要因があります。
毎年固定資産税が発生する
不動産は、土地や建物を使っていなくても、所有しているだけで毎年固定資産税が発生します。
不動産が土地の評価額が低い田舎にあるなら固定資産税の負担は軽くなりますが、それでも毎年不要な税金を支払い続けることに変わりはありません。
建物が建っていれば固定資産税の軽減措置の特例が受けられ、たとえば敷地が200㎡以下の小規模住宅用地であれば6分の1に減額されます。
しかし建物が劣化し、自治体から特定空き家と指定されれば特例の適用から外れ、軽減税率の適用も受けられなくなってしまいます。
管理の手間とコストがかかる
不動産は、適切に管理しなければどんどん劣化が進んで資産価値が落ちてしまい負動産となります。
また敷地に雑草が生い茂ってしまうとゴミの不法投棄場所になることも多く、近隣の住人から苦情が寄せられることも考えられます。
そのため適切に管理する必要がありますが、遠くに住んでいる場合は手間がかかるだけではなく交通費も負担しなければなりません。
近隣の業者に依頼する場合も、管理費を支払う必要があり、費用の負担を免れるのは困難で、ますますマイナスが増えていくのです。
事故が発生したら賠償責任を負うリスクがある
負動産の管理を怠り建物が劣化すると、地震や台風などで塀が倒れたり屋根材や外壁材が飛んでしまったりする可能性があります。
人や物に被害を与えてしまうと、損害賠償責任を追及されるリスクがあります。
傷害保険に加入していなければ、多額な賠償金を請求されるかもしれません。
負動産が社会問題になっているのは、相続したものの人が住まなくなった空き家が急増していることが大きな理由です。
かつては親が亡くなったあとは、子どもが家を相続し、そのまま住み続けるのが一般的でした。
しかしライフスタイルが変化し、現在は核家族化が進んでいます。
子が親と同じ地域に住んでいないケースも増え、家を相続しても誰も住まずに放置されるのは珍しくありません。
放置された空き家の劣化が進むと、倒壊のリスクがあるほか景観が悪くなるなどいろいろな問題を引き起こします。
そのため国全体として空き家問題を解消しようと、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されるなど、負動産の問題は大きな注目を集めているのです。
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負動産を相続することになったときには、「不動産売却する」「相続放棄する」の、二つの選択肢があります。
まずは負動産を相続放棄できるのか、相続放棄するとどうなるのかを解説します。
負動産を相続したくないときには、相続放棄しても問題ありません。
相続放棄するには、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
期間内に申し立てをおこなわなければ、相続を承認したとされる点に注意が必要です。
相続放棄するかは負動産の査定を受けて決めるのがおすすめ
相続放棄するか検討するときには、不動産が本当に負動産なのかを調べてから決めることをおすすめします。
自分にとって価値がないものが、ほかの人にも同じとは限りません。
長く田舎を離れていた間に、自分が知らないような需要が発生している可能性もあります。
そのためまずは、不動産のある地域の不動産会社に査定を依頼するのがおすすめです。
正確な資産価値を知るためには、実際に物件を見てもらう訪問査定を依頼しましょう。
株式会社スリーアールでも、札幌市や北広島市、江別市などにある不動産の査定を承っていますので、お気軽にお問い合わせください。
不動産がほとんど価値がない負動産であるとわかった場合でも、負動産だけを相続放棄することはできません。
相続放棄は、すべての相続財産を放棄することを意味します。
「負動産は放棄するけど現金や預貯金は相続する」といった相続の仕方はできないのです。
相続放棄するかどうかは、すべての遺産を精査してから判断しましょう。
負動産を相続放棄した場合でも、管理義務が残る点には注意が必要です。
民法では、相続を放棄した場合でも、その放棄によって相続人となった人が管理を開始するまでは、自己の財産と同様に管理を継続しなければならないと定めています。
つまり相続放棄をしても、相続財産管理人が選任されるまでは、管理を続ける必要があるのです。
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負動産は、相続を放棄しても管理義務が残ることを考えると、売却して手放すのがもっとも現実的な処分方法といえます。
ここでは負動産を不動産売却する方法をご紹介します。
負動産の売却を検討するときには、隣地の所有者にまず相談してみるのがおすすめです。
単独では使い道がない負動産であっても、隣地の所有者であれば自分の土地と一体化することで価値を見いだす可能性があります。
もしくは自分の子どもの家を建てたいからと、喜んで購入してくれるかもしれません。
広く購入希望者を募るのであれば、不動産会社に売却を依頼しましょう。
不動産会社では、個人の買主を探す「仲介による売却」と、不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」の2つの方法があります。
仲介による売却
仲介による売却は、不動産会社と媒介契約を結び、購入希望者を探して売却する方法です。
ただ、負動産であれば、広く売却活動をしてもらっても購入希望者が見つからないことは十分考えられます。
買い手が見つからない場合は、次にご紹介する「買取」を検討しましょう。
不動産会社の買取
不動産会社の買取とは、査定を受けてそのままその金額で不動産会社に買い取ってもらう売却方法です。
一般的に仲介による売却よりも売却金額は3割程度安くなりますが、売却までの期間が短く、また契約不適合責任を追及される心配もないなど、負動産を売却するうえでは多くのメリットがあります。
負動産は所有しているだけでコストがかかるため、できるだけ早く手放したいと考える方は買取を検討すると良いでしょう。
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負動産は所有しているだけでさまざまなコストが発生するため、できるだけ早く処分を検討しましょう。
負動産を相続することになった場合は、相続放棄しても管理義務が残るので、売却して手放すことをおすすめします。
負動産を売却したい場合には、まずは不動産会社に査定を依頼しましょう。
株式会社スリーアールでも、札幌市や北広島市、江別市などにある不動産の査定を承っています。
査定や相談は無料、秘密は厳守しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
資格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・相続診断士・保険募集人(火災・少額短期)
2003年より不動産業一本でやってまいりました、長年培った知識と経験をお客様の不動産取引において必ずお役にたてるものと自負しております。小さな質問も気軽にご相談ください。
代表者である野村がしっかりと責任を持って自らお客様の案件を対応させていただきます。
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