ホーム  >  センチュリー21スリーアール ブログ  >  不動産売却・査定  >  不動産売却時の税金の基礎知識と注意点

不動産売却時の税金の基礎知識と注意点
カテゴリ:不動産売却・査定  / 投稿日付:2024/04/17 09:53

不動産売却の税金

■不動産売却の基礎知識と注意点■


不動産を売却する際には、その取引から生じる利益に対していくつかの税金が課されることが一般的です。このブログでは、不動産売却に関わる主要な税金、計算方法、そして特例や控除について詳しく解説し、不動産を売却予定の方々が適切な準備を行うための情報を説明します


1:不動産売却時にかかる税金


a. 譲渡所得税

不動産売却によって得た利益は、「譲渡所得」として課税されます。この税金は国税であり、所得税と復興特別所得税から構成されます。

b. 住民税

譲渡所得に対しては、住民税も課税されます。これは売却益に基づくため、所得税と同様に計算されることが一般的です。不動産を売却した際に「利益」が発生した場合、その利益に対して課税され、上記の税金が発生します。


2:譲渡所得税の計算


譲渡所得の計算は次の式に従います。
譲渡所得=売却価格(取得費+譲渡費用)


ここで、売却価格は不動産を実際に売った価格、取得費は不動産を購入または建築した際のコスト、相続や贈与で取得した場合は相続時の市場価値、譲渡費用は売却に直接関わる費用です。

例) 測量費用・解体費用・残置物撤去費用・清掃代・登記費用・不動産仲介手数料 など


3:税率について


a. 長期譲渡所得

保有期間が5年を超える不動産を売却した場合、長期譲渡所得とみなされ、税率は所得税で20%+復興特別所得税2.1%が適用されます。一定の期間不動産を保有していた場合税率が優遇される仕組みです。


b. 短期譲渡所得

5年以下の保有期間で売却した場合、短期譲渡所得とされ、税率は所得税で30%+復興特別所得税2.1%です。長期保有に対して短期間の保有期間の場合税率が優遇されない仕組みです。


c. 住民税

住民税も長期譲渡所得の場合は5%、短期の場合は9%と課税されます。


4:特別控除と特例の利用


a. 3,000万円控除

相続した居住用不動産を売却する場合、最大3,000万円までの特別控除を受けることが可能です。この控除は、居住期間や売却時の条件によって異なります。

b. 小規模宅地等の評価減の特例

特定の小規模宅地については、土地の評価額の最大80%まで減額することができる特例があります。これは居住用地や事業用地に適用されることが多いです。


5:確定申告と税務処理


不動産の売却による譲渡所得が生じた場合、その年の翌年3月15日までに確定申告を行う必要があります。この申告を通じて、正確な税額が計算され、必要な税金が納付されます。正確な税金の計算と提示などは私達不動産業者が実施すると税理士法違反となりますのでご自身では理解できない、不安があるなどがあれば税理士にご相談することをオススメ致します。

ページの上部へ